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歯の矯正治療は医療費控除できるって本当?

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歯の矯正治療は医療費控除できる?

歯科矯正治療は基本的には自由診療となりますが、条件を満たせば医療費控除ができる場合もあります。ただし、控除対象となる治療とならない治療がありますので、矯正治療開始前に確認をすることが大切です。

控除対象となる矯正治療は?

まずは子供の矯正歯科治療についてです。顎の骨などが発育段階にある子どもの歯の矯正は、噛み合わせの問題や発音、顎の関節など健康上の理由によるものがほとんどで、医療費控除の対象となる可能性が高くなります。

診断の際に、歯科医師が子供の成長や健康に影響を与える可能性があると判断された歯科矯正治療は控除対象となりますので、歯科医師の診断書を入手しておくことがポイントです。この場合、日本矯正歯科学会認定医の診断書が必要になります。一般的に中学生程度までが子供の歯列矯正治療と見なされます。

次に大人の矯正歯科治療についてです。大人の場合は発育上の問題という対象がありません。しかし、歯並びの悪さが原因となって咀嚼に影響が出たり、発音がきちんとできないなどが理由で歯科医師より矯正が必要と診断されれば、控除の対象となります。

また治療そのものではありませんが、通院費としてかかった交通費も控除対象となります。子供の付添人の交通費も含まれますが、あくまでも公共交通機関へ支払ったものが対象であり、自家用車による通院のガソリン代や駐車場料金は対象外です。

控除対象ではない矯正治療は?

逆に子供でも大人でも、健康上問題がなく本来は矯正の必要がない審美目的での歯列矯正となる場合は、医療費控除の対象となりません。

また、たとえ治療目的であっても矯正に使用する素材などにより条件が異なる場合もあります。高価な材料などの仕様によって、一般的な支出を大きく超えるような特殊なものは認められないケースもありますので注意しましょう。

歯の矯正治療で医療費控除対象になるのは?

では、矯正治療の中でもどのようなものが医療費控除の対象になるのかを詳しく見ていきましょう。

  • 検査費用(矯正治療に必要とされる診断のためのレントゲンやCTなど)
  • 診断料
  • 矯正装置代および矯正処置料、調整料
  • 矯正に必要とされる処方医薬品の費用
  • 治療目的である市販の医薬品(鎮痛剤や口内炎パッチなど)
  • 通院交通費(公共交通機関のみ対象、付添人の交通費も含む)

逆に予防のために使用する歯ブラシやデンタルフロス、歯間ブラシなどの口腔衛生用品や、マイカー通院にかかったガソリン代や駐車場代、タクシー代は対象外となります。ただし、公共の交通機関が使用できない場合は、控除の対象となります。

また交通費のうち、バスや電車などの公共交通機関を利用の際は領収書が発行されないものもあります。この場合は記録としていつどの交通機関を使用してどのルートで通院して、いくら支払ったかを記録しておけば、領収書がなくても控除の対象となります。

ローン・クレジット払いも対象になる

高額な矯正治療は、歯科ローンやクレジット支払いも医療費控除の対象となります。注意したい点は、金利手数料は控除の対象外となること、また医療費控除の申請対象となるタイミングはローンの契約が成立した年となることです。

例えば治療そのものが翌年であっても、ローンの契約成立が前年であれば、医療費が分散されたりなど複雑になってきますので、事前に計画を立てて契約することが重要です。

医療費控除の手続きと方法について

治療が控除対象かを確認

医療費控除を申請する前に、その医療費が控除の対象となるかを確認する必要があります。基本的にこれは生計を供にする家族が1年間で支払った医療費の合計が10万円を超えているかが目安となります。医療費通知や医療費のお知らせなどをもとに医療費を計算しましょう。

またこれ以外にも通院にかかった公共交通機関などの交通費も控除対象となる場合がありますので、これらを足した合計額が10万円以上になるか確認してください。

治療費の金額を計算

医療費控除の対象となることが判明したら、次は医療費控除と還付額の計算です。事前に同一世帯の合計医療費が10万円以上になることを確認したら、高額療養費制度の払い戻し分や保険会社から支払われた保険金がある場合は、その額を計算します。その後、最初に計算した医療費合計額から保険金や払い戻し分を差し引いて、さらに10万円を差し引いて後に支払った医療費が残っている場合は医療費控除の対象となります。

税率は年間所得により異なります。年間所得が400万円の方の場合を例に挙げて説明すると、この場合も10万円を超える医療費に適用され、その税率は所得税20%、住民税10%となります。控除対象となる年間の医療費が178,000円だとすると、10万円を差し引いた78,000円が医療費控除の対象となります。

所得税の節税額は78,000円×20%=15,600円で、住民税の節税額は78,000円×10%=7,800円という計算になります。

確定申告書・医療費控除の明細書を作成

次に確定申告書や医療費控除の明細書を作成します。これらは税務署の窓口または国税庁のホームページから入手が可能です。医療費の領収書が必要となりますので、準備をしておきましょう。医療費の領収書は、税務署から提示や提出を求められる場合がありますので、確定申告の期限から5年が経過するまでは保管をしておいてください。

また医療保険者から交付された医療費通知があれば、その通知を添付することにより医療費控除の明細書の記載を簡略化できます。

申告の方法や必要書類、条件などは常に更新されますので、最新の情報は国税庁のホームページや所轄税務署にてきちんと確認することをおすすめします。

確定申告書・明細書を税務署へ提出する

確定申告書と医療費控除の明細書が準備できたら、これらを所轄の税務署に提出します。基本的には通常の確定申告の期間(2月16日から3月15日)に行いますが、状況により期間の延長などがありますので、国税庁のサイトなどから確認するといいでしょう。

還付金を確認する

通常、還付金は申請後およそ1ヶ月から1ヶ月半後に、指定した口座へ振り込まれる、もしくはゆうちょ銀行や郵便局での受け取りが可能です。事前に希望の受け取り方法を確認しておくといいでしょう。

還付金はどれくらい戻ってくる?

基本的に医療費控除は年間に支払った医療費のうち、10万円を超えた分が控除の対象となります。

ただし、例外もあります。それは年間総所得の金額が200万円以下の場合です。このケースですと、医療費控除額は総所得税の5%を年間医療費から差し引いた金額になります。年間総所得額が100万円の方の場合を例に挙げると、5万円を超えた医療費が医療費控除として計算することが可能になります。